時効の3年を過ぎてしまうと、慰謝料を支払ってもらうことができないようです。
離婚した後に受け取る慰謝料は、出来るだけ早く相手に請求するようにしましょう。
ただ、離婚時に「一切、何も請求しません」といったような誓約書を交わしたのであれば、慰謝料請求は当然行なえません。
不倫相手にも慰謝料を請求したい場合には、まずは慰謝料が欲しいという文章を作成して内容証明で送付します。
その後、裁判所を通して慰謝料を支払ってもらうよう求めます。
離婚した後に受け取る慰謝料は、出来るだけ早く相手に請求するようにしましょう。
ただ、離婚時に「一切、何も請求しません」といったような誓約書を交わしたのであれば、慰謝料請求は当然行なえません。
不倫相手にも慰謝料を請求したい場合には、まずは慰謝料が欲しいという文章を作成して内容証明で送付します。
その後、裁判所を通して慰謝料を支払ってもらうよう求めます。
